交通事故でお悩みの方
1. 損害賠償請求について
交通事故の被害に遭われた場合、加害者に対する主な損害賠償請求として、以下の損害を請求できます(以下は、裁判所で使われる基準です)。
(1) 治療費
(2) 近親者の付添費(付添の必要がある場合)
① 入院付添費 1日 6500円として計算
② 通院付添費 1日 3300円として計算
(3) 入院雑費 1日 1500円×入院日数
(4) 通院交通費
電車賃、バス代、タクシー代のほか、自家用車で通院した場合のガソリン代も請求できます。
(5) 休業損害
① 給与所得者
1日当たりの収入を算出し、それに休業日数を掛けて算定します。
ボーナスについても、事故による休業のため減額された分を請求できます。
② 専業主婦の方
年齢に応じた平均賃金に基づき算定します。
(6) 慰謝料(傷害慰謝料)
入院期間、通院期間に応じて慰謝料を算定する表があり、それに基づいて算定されます。
(7) 後遺障害(後遺障害があった場合)
医師が、症状固定(これ以上治療を継続しても症状が改善しない)と診断し、損害保険料率算出機構 が、後遺障害等級1級~14級のいずれかに該当すると認定した場合(この認定に不服があれば、異議申立もできます)に、以下の請求ができます。
① 後遺障害慰謝料
後遺障害を負わされたことについての慰謝料です。
② 逸失利益
後遺障害により、労働能力の全部又は一部が喪失させられたことで、将来の収入が減少することを損害として算定するものです。専業主婦の方についても、平均賃金に基づき算定することができます。
2. 保険会社との示談交渉について
(1) 保険会社の提案する示談金額とは
交通事故の被害に遭うと、たいてい、加害者側の保険会社(任意保険会社)から、示談の提案を受けることになります。
この場合、保険会社が提案してくる示談金額は、1の(1)~(7)で述べた裁判所の基準で算定される損害賠償金額よりも、遙かに低額であることが一般的です。
これは、保険会社は、裁判所の基準よりも低額となる独自の基準を持っており、その基準で計算するためです。
(2) 「保険会社の提案する示談金額が少ない」と感じる方、その感覚は正解です
弁護士に交通事故の被害の相談に来られる方々は、たいてい、保険会社の提案した示談金額が少ないのではないかと感覚的に疑問を抱き、相談に来られる方が殆どです。
そして、その感覚は、まさに正しいのです。
(3) 示談に応じてしまうと、もはや取り返しがつきません
保険会社の示談金額は、裁判所で認める損害賠償額よりも遙かに少額になることが通常で、このことを知らないままに、「保険会社の言うことだから間違いないだろう。」 「裁判を起こしても結果は一緒だろう。」などと考えて示談してしまいますと、もはや裁判を起こして、上記裁判所の基準での適正な損害賠償を受けることができなくなってしまいます。
保険会社と示談するということは、「もうこれ以上の請求はしません。」「これ以上の賠償額はいりません。」「この示談金額で完全に納得しました。」という契約をしたことになるので、その後裁判を起こしても、この契約を覆すことはできないのです。
3. 示談について疑問があったら、まずは弁護士に相談を
(1) 首藤法律事務所では、相談者、依頼者の方に、上記1の裁判の基準に基づく損害額をきちんと計算し、適正な損害賠償額をご説明申し上げます。
保険会社から示談の提案を受けたからといって、すぐに応じる必要はありません。
少しでも疑問があれば、結論を保留するのは当然です。
専門家たる弁護士のアドバイスを受けてから判断することをお勧めします。
(2) 示談を拒否する場合には、訴訟(裁判)で解決することとなりますが、裁判をする必要があるかどうか、あるいは、裁判をする場合の解決までの期間や労力、心理的なものも含めたご負担の有無等についても、ご一緒に検討させて頂きます。
(3) 解決についてご検討させて頂いた結果、裁判を起こして請求することとなりましたら、もちろん、当事務所の特色である「徹底した事実調査と証拠収集」により裁判所を説得し、本来あるべき適正な損害賠償額の獲得を目指します。
(4) まずは、「この内容で保険会社と示談しても大丈夫だろうか?」という確認のためでも結構です。少しでも疑問を感じられたら、お気軽にご相談下さい。