よくある質問とご回答

よくある質問とご回答

そんなことはありません。原告本人尋問や、被告本人尋問という手続があり、本人が法廷で話したことも証拠になります。

ただ、その場合でも、本人は、当然自分に有利なことしか言わないから、裁判所に信用してもらえないのではないかという不安を持たれるかと思いますが、ご安心下さい。

あなたが話すことが真実であれば、必ず、あなたの話を裏付ける証拠が見つかります。

裏付けになる証拠が、たとえあなたの話の全部を証明するものでなくとも、要所要所であなたの話を裏付けるものであれば、全体としてあなたの話している内容が信用できる、真実であると認めてもらえる可能性は十分にあるのです。

当事務所では、弁護士が、検事時代の経験を生かし、あなたから丁寧に話を聞き、あなたの話を裏付ける証拠を丹念に探し、あなたの話が真実であると認めてもらえるよう に努めます。

そんなことはありませんので、ご安心下さい。(このホームページの「手続の流れ」にも記載しておりますので、ご参照下さい。)

当事務所の相談料は 30分で5,250円(消費税込み)で、以降30分ごとに5,250円(消費税込み)が加算されるというシステムです。法律相談に来られた場合は、法律相談料しか発生しません。

具体的な事件を受任させて頂く場合でも、着手金や報酬など、弁護士費用の内容や金額についてきちんとご説明させて頂き、金額を明示した委任契約書を作成し、納得を頂いた上で、署名押印をして頂き、初めて委任契約が成立することになりますので、相談に来られただけでいきなり高額の費用が発生することはありません(また、受任させて頂く場合の弁護士費用(着手金)は後日振り込みでお支払い頂くので、当日にご持参頂く必要もありません)。

相手方が何をどこまで争うか(争う部分が多くなると、争点が増えますから、その分期間が延びることになります)によりますので、一概には言えませんが、民事事件で、一審で裁判を起こしてから判決までの期間は、概ね半年~1年くらい、複雑な事件で2年くらいかかることが多いです。

但し、境界確定事件や、遺産分割事件等で、当事者間で激しく対立したり、争点が多くなる場合は、3年以上かかる場合もあります。

昔は、民事裁判は5年とか10年とか長くかかっていたものもありましたが、現在は、長くとも2年以内で終わらせるということが努力目標(従って、上で述べたように例外もあります)となっています。

裁判が長期化して解決まで時間が掛からないようにするためにも、このホームページのトップページでも述べているように、裁判になる前から、事実と証拠をきちんと集めて、相手方を説得し、裁判になる前に解決するようにする、あるいは、裁判になっても、事実と証拠がきちんと集まっているということで、裁判を長期化せずに解決できるようにすることが重要だと思います。

そんなことはありません。

弁護士が受任した場合は、ご本人の代理人として弁護士が出席すれば良いことになっていますので、毎回ご出席頂く必要はありません(もちろん出席して頂いても構いません)。

ご本人にご出席頂く必要があるのは、裁判の終盤、法廷で話をして頂く(上で述べた原告本人尋問や被告本人尋問です)場合、あるいは和解により解決をする場合、和解条件について細かい話し合いが必要となった場合です。

もちろん裁判が開かれる度に、出席した弁護士が、その都度、ご本人に、「ご連絡」という形で、その回の裁判の進捗状況や、次回の裁判(期日)までに何を準備するかなどについて書面でご報告させて頂きます。

ただ、離婚調停や、遺産分割調停など、家族、親族間での細かい利害関係の調整が必要な調停事件では、ご本人にも代理人弁護士と一緒に毎回調停に出席して頂くことになります。