弁護士を頼んでも、裁判(民事)には、毎回出席しなければならないのですか。

そんなことはありません。

弁護士が受任した場合は、ご本人の代理人として弁護士が出席すれば良いことになっていますので、毎回ご出席頂く必要はありません(もちろん出席して頂いても構いません)。

ご本人にご出席頂く必要があるのは、裁判の終盤、法廷で話をして頂く(上で述べた原告本人尋問や被告本人尋問です)場合、あるいは和解により解決をする場合、和解条件について細かい話し合いが必要となった場合です。

もちろん裁判が開かれる度に、出席した弁護士が、その都度、ご本人に、「ご連絡」という形で、その回の裁判の進捗状況や、次回の裁判(期日)までに何を準備するかなどについて書面でご報告させて頂きます。

ただ、離婚調停や、遺産分割調停など、家族、親族間での細かい利害関係の調整が必要な調停事件では、ご本人にも代理人弁護士と一緒に毎回調停に出席して頂くことになります。

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