そんなことはありません。原告本人尋問や、被告本人尋問という手続があり、本人が法廷で話したことも証拠になります。
ただ、その場合でも、本人は、当然自分に有利なことしか言わないから、裁判所に信用してもらえないのではないかという不安を持たれるかと思いますが、ご安心下さい。
あなたが話すことが真実であれば、必ず、あなたの話を裏付ける証拠が見つかります。
裏付けになる証拠が、たとえあなたの話の全部を証明するものでなくとも、要所要所であなたの話を裏付けるものであれば、全体としてあなたの話している内容が信用できる、真実であると認めてもらえる可能性は十分にあるのです。
当事務所では、弁護士が、検事時代の経験を生かし、あなたから丁寧に話を聞き、あなたの話を裏付ける証拠を丹念に探し、あなたの話が真実であると認めてもらえるよう に努めます。